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    【TACT 情報NEWS 第3号】
  • 2014/08/01 (Fri) 18:00
    【TACT 情報NEWS 第2号】
  • 2014/07/01 (Tue) 20:00
    【TACT 情報NEWS】平成25年分の所得税等の確定申告状況

【TACT 情報NEWS 第44号 】

2018/05/01 (Tue) 13:00
      ≪ ビジネスに、生活や教育にも役立つ! TACT 情報NEWS 第44号 ≫

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若葉の緑もしだいに色濃くなってきました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。

今月はTACTビジネスパートナー、棚橋が今年4月からすでに発生している
「2018年問題」「無期転換ルール」についてお伝えします。

■何が問題?2018年問題

2018年問題とは?
パートタイマーや派遣社員などの有期雇用契約者を対象とした
2012年の労働契約法改正、2015年の労働派遣法改正の影響で、
日本の企業が2018年前後に雇用契約への対応を求められます。

その際、企業には費用の増大が考えられる、これを2018年問題と呼びます。

■2つの法改正
1.労働契約法改正(2012)
 2012年の改正労働契約法では、5年「無期転換ルール」が定められ、
 2013年4月1日以降に有期労働契約を締結・更新した時、
 5年後の2018年4月1日から労働者は有期契約から
 無期への転換を申し入れることができます。

2.労働者派遣法改正(2015)
 2015年の改正派遣法で派遣社員の派遣期間の制限が見直し、
 派遣社員は個人単位で同一の組織単位で働けるのが3年までとなり、
 その最初の期限が2018年9月末となります。

上記を踏まえ、2018年に発生しだしているのが、
「無期雇用ルール」有期雇用契約を無期雇用契約に転換する事です。

※パートタイマーや派遣社員など本人が「無期雇用」への転換を希望すれば、
企業側は拒めないことになっています。
無期雇用となった場合の労働条件は、定めがない限り、
直前の有期労働契約と同一になります。
 
働き手にとってはありがたい条件です。

では、皆様方経営者や人事側は、
どのような対応を迫られることになるのでしょうか。

まずは、自社について、
以下の現況がどうなっているかを整理することが重要です。

1)人数(通算5年以上となる有期雇用の労働者数、増える見込み人数)

2)費用(有期雇用の労働者を無期雇用とした場合の費用)

3)制度(現行の制度で直すべきもの、継続して利用できるもの)

4)自社の方針(無期雇用や正社員採用を視野に入れるかどうか)
 
これらを確認したうえで、
有期雇用契約社員への対応を検討する必要があります。

※注意点と課題

1.今後は有期労働者の運用(採用)をどうしていくのか?
 労働条件えお正社員と区別するなど(業務内容や責任の比較を行う)

2.無期転換に関する契約
 無期転換への申し込みは口頭でも法律上は有効になります。
 しかしトラブルを防ぐためにも書面で契約は行いましょう。

3.雇い止めについて
 有期雇用の従業員について、
 契約更新をせずに契約期間満了を理由に契約を終了させることです。 
 
 契約期間満了を理由とする雇い止めは原則的に違法ではありません。
 ただし、雇い止めの理由が不当な場合は無効になることもありますので、
 慎重な対応が求められます。

■最後に「企業の成長は人材育成と定着にかかっている」の思いで、

有期雇用から無期雇用への転換を推進することは、
企業にとっては大きなリスクだけが発生するわけではありません。
  
従業員の方1人1人の働き方を考えることにより、
人材の定着や働き易い職場作りに繋がります。

そのためにも、従業員の「無期転換」発生前にしっかり準備をしておきましょう。

お困りごと、ご不明点があれば、
TACTビジネスパートナーまで お気軽にお問い合わせください。

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