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    【TACT 情報NEWS 第2号】
  • 2014/07/01 (Tue) 20:00
    【TACT 情報NEWS】平成25年分の所得税等の確定申告状況

【TACT 情報NEWS 第42号 】

2018/03/02 (Fri) 19:10
      ≪ ビジネスに、生活や教育にも役立つ! TACT 情報NEWS 第42号 ≫

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寒さもようやく衰えはじめ、
日増しに暖かくなり春の装いを感じる季節となりましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
 
 
さて、今月は資産税課の廣瀬が
『 平成30年度税制改正大綱で創設された自社株納税猶予の特例ポイント 』に
ついてお話します。


1.対象者が大幅拡大されたこと
  これまでの制度は、先代経営者(社長)から後継者(社長)に対してのみ
  認められていました。
  そのため、経営者の妻(夫)からや、後継者が複数いらっしゃる場合については
  残念ながら納税猶予が使えません。

  しかし、特例ではこういった方々についても適用対象の可能性が広がります。
  さらに、後継者が親族以外の場合であっても、
  年齢の要件(贈与者が60歳以上、受贈者が20歳以上)を満たせば
  相続時精算課税制度を活用して適用することが可能となります。

2.自社株に係る贈与税、相続税が全額納税猶予となること
  これまでの制度は、贈与税は全額納税猶予ですが、
  相続税は議決権株式の3分の2を上限として
  80%を納税猶予するとなっているため、
  先代経営者の自社株に係る約50%しか納税猶予の対象になりませんでした。

  しかし、特例では自社株に係る贈与税及び相続税について
  全額納税猶予の対象となります。

3.雇用確保要件を満たさなくなる場合も救済措置があること
  これまでの制度は、従業員の雇用確保の要件(80%を維持すること)が
  納税猶予のための要件となっており、
  これを下回る場合は納税猶予から外れることとなりました。

  しかし、特例では認定経営革新等支援機関の助言指導を受けた
  理由書を提出すること等によって、従業員が80%を下回った場合であっても
  納税猶予を継続することができるようになります。

4.時限立法の特例であり、計画書の提出が必要(10年間限定、計画書提出は5年間)
  平成30年(2018年)1月1日から平成39年(2027年)12月31日までの間に
  贈与等により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用します。
  なお、この特例の適用を受けるための要件として、
  平成30年(2018年)4月1日から平成35年(2023年)3月31日までの間に
  認定経営革新等支援機関の助言指導を受けて作成した特例承継計画を
  都道府県に提出する必要があります。

  今回の改正により、自社株の承継にあたって贈与税、
  相続税の負担を気にすることなく、
  一気に事業承継を進めることができるチャンスが広がりました。
  これを機に是非とも計画的に貴社の事業承継が進めば幸いです。

  春風はまだまだ冷たく、朝夕は冷え込みます。
  体調をくずされませんように、くれぐれもご自愛ください。

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 会 場:TACT高井法博会計事務所 3F研修室
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