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    【TACT 情報NEWS 第2号】
  • 2014/07/01 (Tue) 20:00
    【TACT 情報NEWS】平成25年分の所得税等の確定申告状況

【TACT 情報NEWS 第18号 】

2015/12/01 (Tue) 13:00
       ≪ ビジネスに、生活や教育にも役立つ! TACT 情報NEWS 第18号 ≫

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各地から初雪の便りや街角のクリスマスイルミネーションに、本格的な冬の訪れを感じるこの頃です。
めっきり寒くなってまいりましたので、風邪などひかないよう体調管理には十分ご留意下さい。

さて、今月はTACTビジネスパートナー(人材派遣)の井川が『 派遣のメリットと派遣法改正 』
についてお話します。人手不足が叫ばれる中、人の確保に有効な手段です。

ところで皆様は、人材派遣のメリットをご存知でしょうか。
ほぼ全ての経営者が頭を悩ます問題、それが"人件費"の問題です。
その問題を解決すべく、「派遣」というシステムがあるのです。

■メリットその1【コストダウン】

派遣料金というのは、一般的には直接雇用した従業員に支払う給与よりも
高めに設定されているケースがほとんどです。
しかし、トータル的に考えると派遣を活用した方がコストダウンに繋がる、という結果が出ています。

1) 採用・育成費用が不要
  派遣の場合、業務に必要な能力や経験を持ったスタッフを派遣してもらうのが基本です。
  そのため、企業ごとの細かい業務手順や機器の操作方法さえ覚えられれば、その日からでも
  戦力として活用ができます。
  
  つまり、募集・選考・採用から教育・研修などにかかる諸経費、またそれに関わる社員の時間や
  業務負担といったコストを大幅に削減することができるのです。

1) 業務量の変動に対応
  時期によって業務量が変動するという企業様は多いことでしょう。
  しかし、ピーク時にあわせて人員を整備するのは非常に無駄が大きいという現状があります。
  こういった時には、人材派遣を活用することで大幅なコストダウンが可能です。
  
  必要な時に必要なだけのスタッフを派遣してもらえるのが派遣のメリットですので、繁忙期が
  終われば派遣契約も終了、無駄のないオペレーションを可能にします。

3) 決して高くない派遣料金
  日給や月給に換算して比較すると割高に感じられる派遣料金ですが、実はその中には
  直接雇用の場合にはあまり意識されない、各種社会保険料や福利厚生費、交通費、賞与、
  退職金といったさまざまな経費が含まれています。
  
  採用・教育費を削減できることも含めて考えれば、必ずしも割高ではありません。

■メリットその2【業務効率化】

事業戦略を立てて実行する業務から、日々着実にこなすべき定型業務まで、企業にはさまざまな
レベルの業務があります。人材派遣を活用すれば、それぞれに最適な人的リソースを投入でき、
効率的な経営戦略を可能にします。

1) 正社員をコア業務に集中させる
  どんな企業にもある定型業務。書類作成や伝票処理など、日常的で日々繰り返され、正確性も
  要求される業務ですが、こうした定型業務に派遣スタッフを使うことで、社員はより高度な
  判断や創造力を要求されるコア業務に専念することができます。

2) 実務ノウハウの導入にもなる
  社内でこれまでにやったことがない業務を始めなくてはならない場合、わかる人がいないために
  意外と手間取ってしまう場合は多いでしょう。
  そんな時に、実務に必要な基本ノウハウを持っている派遣社員を活用すれば、社員だけで
  試行錯誤しながら進めるよりも効率的にノウハウを導入できるという利点もあります。

3) 業務改善のきっかけとなる
  派遣スタッフに仕事を引き継ぐ際には、どのような業務なのかを整理して、マニュアル化する
  といったプロセスが必要になりますが、この時に、これまで習慣的に行われてきた業務の無駄を
  発見できたり、改善のヒントが浮かび上がったりすることが多いです。
  
  担当者にしかわからないといった属人性の排除にもなり、今後社内で業務を移管したりする
  場合にも高い効率化が期待できます。


■『派遣法改正』について

ご存知の方も多いかと思いますが、先日9月30日に労働者派遣法が改正されました。
主な改正内容としては、

1) 特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別がなくなり、すべての
  労働者派遣事業が許可制になる。

2) 専門業務等からなるいわゆる26業務(現在は28業務)は、分かりにくい等の課題があることから
  廃止する。派遣労働者個人単位の期間制限において、3年を上限とする。

3) 派遣元事業主と派遣先の双方において、派遣労働者の均衡待遇確保のための取組を強化する。

特に、派遣を使う上で大きな変更となるのが(2)の期間制限の話。

改正前は、「26業務」と呼ばれる専門業務には期間制限がなく、その他の業務には最長3年の
期間制限がありました。

しかし、その業務種類が非常に分かりにくいため、新たに以下の制度を設けることになりました。

 一つが、事業所単位の期間制限。
  『派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とし、それを超えて
   受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要。意見があった場合には
   対応方針等の説明義務を課す。』

 もう一つが、個人単位の期間制限。
  『派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは 3年を上限とする。』

 つまり、同じ事業所で派遣を使い続けるためには意見聴取が必要になり、
 同じ派遣社員を同じ課で3年以上使い続けることはできなくなった、という内容です。

 派遣は「一時的に」使うもの、という国からの意図が明確になった改正です。
 一時的に使うからこそ、上記のメリットを活かすことができ、長期的に使いたいとお考えであれば、
 派遣から直接雇用へと切り替えることが出来る『紹介予定派遣』という制度もあります。

ここまでお話しても、「人材派遣」と聞いて、
あまりいいイメージをお持ちでない経営者も多くいらっしゃるかと思います。

しかし、実際に活用してみると、非常にメリットの多い、便利な仕組みであるということを
ご理解いただければ幸いです。

師走となり、何かと慌ただしい年の瀬です。
お酒を飲む機会が一段と増えるこの時期、体調管理に気をつけてお過ごしくださいませ。
 
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≪その他セミナー&イベントのお知らせ≫

●平成27年 12月11日(金) ≪18:00~受付≫
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 場 所:マーサボウル
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●平成27年 12月11日(金) ≪13:30~15:30≫
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