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    【TACT 情報NEWS 第6号】
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    情報NEWS 第7号
  • 2015/01/06 (Tue) 16:01
    【TACT 情報NEWS 第6号】訂正版
  • 2015/01/06 (Tue) 15:59
    【TACT 情報NEWS 第5号】
  • 2015/01/06 (Tue) 15:53
    【TACT 情報NEWS 第4号】
  • 2014/09/01 (Mon) 20:00
    【TACT 情報NEWS 第3号】
  • 2014/08/01 (Fri) 18:00
    【TACT 情報NEWS 第2号】
  • 2014/07/01 (Tue) 20:00
    【TACT 情報NEWS】平成25年分の所得税等の確定申告状況

【TACT 情報NEWS 第61号 】

2020/02/01 (Sat) 13:01
【TACT 情報NEWS 第61号 】

      ≪ ビジネスに、生活や教育にも役立つ! TACT 情報NEWS 第61号 ≫

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┗■         令和 2年 2月 TACT 情報NEWS 第61号       .☆..+.                                      
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みなさま こんにちは!

もうすぐ節分ですね。
暖冬の影響で梅の華が咲き始め、春の兆しを感じる頃です。


さて、今月は資産税課の廣瀬が
『令和2年度税制改正大綱を読み解く(資産税編)』についてご説明いたします。

令和2年度税制改正大綱のP14には、次の言葉がございます。
・資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築と格差固定化を防止する
・現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す
・教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置を見直す

今回の税制改正では、
資産税に関した大きな改正項目がなかった半面、上記の言葉が気になりました。
近い内に贈与税に関する抜本的な改正が予測されます。

ここでは、現行の一括贈与に関する非課税措置について
過去の税制改正に関する経緯を踏まえ解説します。

生活費・教育費にあてるための金銭は”通常必要と認められる部分”については非課税です。
一般的には「その都度贈与」と呼ばれます。

”通常必要と認められる部分”とは、
贈与を受けた金銭をそのまま生活費・教育費に充てることとされています。

そのため、教育費という名目で一括贈与しますと、
未使用分は課税されてしまいます。
平成25年度の税制改正において、
教育資金として使途が限定されるならば一括贈与した資金についても
後に教育費として使用することが明らかなものについては非課税を認めようという制度が創設されました。

また、税務当局は平成25年度の税制改正で
一括贈与に関する取扱いを白黒はっきりさせたといえるでしょう。

なお、もともとの生活費・教育費は非課税については制度として残っています。

富裕層にとっては一括贈与実行後、
相続発生まではその一括贈与した資金を使用せず「その都度贈与」を行うという選択肢が増えました。
税務上認められている一括贈与には、教育資金の他、結婚・子育て資金もございます。

お子様やお孫様のライフプランに合わせて、
贈与税の非課税を効果的に活用して頂くこともご検討下さい。

■1.教育資金
タックスアンサーNo.4510
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(一部抜粋・修正)
[平成31年4月1日現在法令等]

制度の概要
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、
30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、
金融機関等との一定の契約に基づき、
受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から

(ア)信託受益権を取得した場合、
(イ)書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は
(ウ)書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、

その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、
取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、
受贈者の贈与税が非課税となります。


■2.結婚・子育て資金
タックスアンサーNo.4511
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税(一部抜粋・修正)
[平成31年4月1日現在法令等]

制度の概要
平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、
20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、
結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、
受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から

(ア)信託受益権を付与された場合、
(イ)書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は
(ウ)書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、

信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、
取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。


資産税課では、完全予約制の『相続よろず相談会』を開催しております。
初回30分は無料です。
何か気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。

暖冬とはいっても、朝晩の気温の変化には気をつけたいと思います。
風邪などお召しになりませんよう、ご自愛ください。


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≪2020年2月のセミナー&イベントのお知らせ≫

●2020年2月20日(木)≪13:00~~ご予約の方優先≫
 TACT FP相談会
 会 場:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 2F会議室
 ※初回ご相談は、無料 
 ナビゲーター 株式会社タクト・エフ・ピー・オフィス 和田 康子

●2020年 2月20日(木)≪13:30~15:30≫
 日本政策金融公庫 資金相談会
 会 場:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 3F研修室
      ご相談担当:安田 耕造

≪2020年 3月のセミナー&イベントのお知らせ≫

○2020年 3月11日(水)10:00~17:00
 ~2020年の黒字化施策を掴め!!~
 第 1部:「数字が解らなくて経営はできるか!!
      ~経営者は数字に強くなければならない!~」
 講 師:TACTグループ関連13社 代表 税理士 高井法博
 第 2部:「自社の利益感度と損益分岐点を経営に活かす!」 
 講 師:税理士法人TACT高井法博会計事務所 税務コンサルティング部
     課長代理 小木曽泉一郎/課長代理 戸田達也
 第 3部:「赤字克服・利益倍増の事例発表」 
 講 師:株式会社タクト経済研究所 経営コンサルティング部 部長 水野由也
     税理士法人TACT高井法博会計事務所 税務コンサルティング部 部長 小寺隆史
 第 4部:「自社の赤字克服&利益倍増策を練る実習」
 ※TACTグループ インストラクターが皆様の実習を総力を上げて支援します。
 会 費:お一人様 30,000円(税別 昼食付)

○2020年 3月20日(金・春分の日)≪8:10 現地集合≫
 TACTグループオープンゴルフコンペ
 場 所:長良川カントリー倶楽部
 会 費:5,000円(税込)パーティー代、商品代
 競技方法 ダブルペリア方式 6インチプレース
 ※当日の各自プレー代、茶店などの個人利用代金は各自精算でお願いします
              担 当:事務局、大橋、小寺、安田

○2020年 3月25日(水)≪13:30~17:00≫
 決算書の見方活かし方セミナー[第1回]
 内 容:第 1回 損益計算書・貸借対照表の見方~入門編~
     第 2回 変動損益計算書・経営分析~実践編~
 場 所:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 3F研修室
 講 師:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 主任 小木曽 泉一郎 
 受講料:10,800円(税込)
     ※各回別参加の場合は、第1回 5,400円(税込)、第2回 7,560円(税込)
 持ち物:当事務所からご提供している月次決算書(一覧総勘定元帳)、電卓、筆記用具

○2020年 3月27日(金)≪17:15受付開始≫
 TACT経営研究会 3月度例会
 講 演:『日本らしさの再発見』~皇室と国民で創る「令和」の日本~
 講 師:京都産業大学名誉教授 公益財団法人モラロジー研究所教授 所 功 氏
 会 場:TACT高井法博会計事務所 3F研修室
 参加費:会員無料 会員外 3,500円
□ミニ情報「令和 2年度(2020年度)税制改正について」
 講師:税務コンサルティング部 部長 社員税理士 廣瀬 良太
 
 例会のお時間の前に※無料よろず相談会開催しております。
 16:00~17:00 申込担当 大橋


★★申込は、▼下記URLからも出来ます。
  ⇒ http://www.tact-group.com/seminar

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