【TACT 情報NEWS 第52号 】
2019/04/03 (Wed) 15:25
≪ ビジネスに、生活や教育にも役立つ! TACT 情報NEWS 第52号 ≫
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┗■ 2019年 4月 TACT 情報NEWS 第52号 .☆..+.
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新元号「令和」が発表され、気持ちを新たに新らしい年度を迎えられる方も多いかと思います。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今月は資産税課の廣瀬が
『 改正相続法(民法)』についてご説明いたします。
民法の相続について規定した部分(以下、相続法)は、
昭和55年(1980年)に改正されて以降、
大きな改正は行われていませんでしたが、
高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、
約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
今回の相続法の改正の主な内容としましては次のとおりです。
1)配偶者居住権の新設
2)遺産分割等に関する見直し
3)遺言制度に関する見直し
4)遺留分制度に関する見直し
5)相続の効力等に関する見直し
6)特別の寄与の創設
■1)配偶者居住権の新設
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、
終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
配偶者居住権を取得した場合、その財産的価値相当額を相続したものとして扱われます。
ア 配偶者短期居住権
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、
遺産分割が終了するまで(または相続開始の時から6か月を経過する日まで)の間、
無償でその居住建物を使用できるようにする。
イ 配偶者居住権
配偶者居住建物を対象として、終身又は一定期間、
配偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、
遺産分割等における選択肢の一つとして、
配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする。
■2)遺産分割等に関する見直し
ア 配偶者保護のための方策
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がなされた場合には、
持戻し免除の意思表示があったものと推定する。
イ 仮払い制度等の創設・要件明確化
遺産分割前に預貯金の払い戻しが受けられる。
■3)遺言制度に関する見直し
ア 自筆証書遺言の方式緩和
添付する財産目録は自筆でなくとも可能となる。
イ 遺言執行者の権限の明確化
ウ 公的機関での自筆証書遺言の保管制度創設
保管制度を利用した場合、検認が不要となる。
■4)遺留分制度に関する見直し
遺留分減殺請求権から生ずる権利が金銭債権化する等
■5)相続の効力等に関する見直し
共同相続による権利の承継の対抗要件見直し等
■6)特別の寄与の創設
相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合には、
一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)を創設する。
特別の寄与制度創設に伴い、家庭裁判所における手続規定(管轄等)を設ける。
上記のような相続法改正を受けて、平成31年度には
1.配偶者居住権等
自宅(土地及び家屋)の相続税評価額について、
配偶者(居住者)と自宅(土地及び家屋)を相続した者とで区分する。
2.特別の寄与があった場合
特別の寄与によって財産を受けた場合、遺贈によって取得したものとみなす。
といった税制改正案(民法関係)が出されています。
今回の民法改正により、次の点についての対応が必要となります。
(1)配偶者居住権を考慮した遺産分割シミュレーション
今後の相続対策では必須となります。
(2)遺言書の見直し
特に、「相続させる」旨の文言を使って遺言書を作成している場合は、見直しが必要です。
(3)生前贈与の実行
特別の寄与制度が創設されましたが、亡くなってからではなく、
やはり生前に想いを形にする生前贈与の実行が重要になると考えます。
桜の季節とはいえまだまだ肌寒く、花粉症で苦しんでおられる方も多くいらっしゃるかと思います。
体調をくずされませんように、くれぐれもご自愛ください。
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≪2019年4月のセミナー&イベントのお知らせ≫
●2019年 4月16日(火) ≪13:30~17:00≫ 懇親会17:30~19:30
第 5回 TACT経営実践発表大会
会 場:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 3階 研修室
参加費:18,000円(税込) ※懇親会費を含む
●2019年 4月18日(木) ≪15:30~17:30≫
日本政策金融公庫 資金相談会
会 場:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 3F研修室
ご相談担当:大橋・安田
●2019年4月23日(火)≪18:00~経営問答、20:00~懇談・質疑応答≫
TACT経営塾2019(第1回)
講 師:日立キャピタル株式会社 名誉顧問 花房 正義 氏
会 場:岐阜グランドホテル
受講料:140,000円(税別、計4回:4/23、6/14、7/23、9/13)
●2019年 4月24日(木) ≪13:30~17:00≫
決算書の見方活かし方セミナー[第2回]
内 容:第1回 損益計算書・貸借対照表の見方~入門編~
第2回 変動損益計算書・経営分析~実践編~
場 所:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 3F研修室
講 師:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 主任 小木曽 泉一郎
受講料:10,800円(税込)
※各回別参加の場合は、第1回 5,400円(税込)、第2回 7,560円(税込)
持ち物:当事務所からご提供している月次決算書(一覧総勘定元帳)、電卓、筆記用具
●2019年 4月26日(金) ≪13:00~ご予約の方優先≫
TACT FP相談会
会 場:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 2F会議室
※初回ご相談は、無料
ナビゲーター 株式会社タクト・エフ・ピー・オフィス
和田 康子 山田 竜政
●2019年 4月26日(金) ≪18:00~20:00≫ 受付開始17:30~
TACT経営研究会 4月度例会
講 演:『中小企業のための経営法務』
講 師:浦田益之法律事務所所 長 弁護士 浦田 益之氏
会 場:TACT高井法博会計事務所 3F研修室
参加費:会員無料 懇親会会費 2,000円
■ミニ情報「企業に対するセキュリティ診断のご案内」
岐阜北警察署 警備課 巡査部長 瀬川 修一氏
■無料よろず相談会 16:00~17:00 申込担当 大橋
★★申込は、▼下記URLからも出来ます。
⇒ http://www.tact-group.com/seminar
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■特別対談■
「百術は一誠に如かず誠こそすべての礎」
花房正義(日立キャピタル株式会社名誉顧問)
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本書は全国の書店で取り扱っております。お近くの書店でお買い求めください。
万一、品切れの場合、 ご注文いただければ取り寄せてもらうことができます。
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高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、
約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
今回の相続法の改正の主な内容としましては次のとおりです。
1)配偶者居住権の新設
2)遺産分割等に関する見直し
3)遺言制度に関する見直し
4)遺留分制度に関する見直し
5)相続の効力等に関する見直し
6)特別の寄与の創設
■1)配偶者居住権の新設
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、
終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
配偶者居住権を取得した場合、その財産的価値相当額を相続したものとして扱われます。
ア 配偶者短期居住権
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、
遺産分割が終了するまで(または相続開始の時から6か月を経過する日まで)の間、
無償でその居住建物を使用できるようにする。
イ 配偶者居住権
配偶者居住建物を対象として、終身又は一定期間、
配偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、
遺産分割等における選択肢の一つとして、
配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする。
■2)遺産分割等に関する見直し
ア 配偶者保護のための方策
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がなされた場合には、
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イ 仮払い制度等の創設・要件明確化
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ア 自筆証書遺言の方式緩和
添付する財産目録は自筆でなくとも可能となる。
イ 遺言執行者の権限の明確化
ウ 公的機関での自筆証書遺言の保管制度創設
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特別の寄与制度創設に伴い、家庭裁判所における手続規定(管轄等)を設ける。
上記のような相続法改正を受けて、平成31年度には
1.配偶者居住権等
自宅(土地及び家屋)の相続税評価額について、
配偶者(居住者)と自宅(土地及び家屋)を相続した者とで区分する。
2.特別の寄与があった場合
特別の寄与によって財産を受けた場合、遺贈によって取得したものとみなす。
といった税制改正案(民法関係)が出されています。
今回の民法改正により、次の点についての対応が必要となります。
(1)配偶者居住権を考慮した遺産分割シミュレーション
今後の相続対策では必須となります。
(2)遺言書の見直し
特に、「相続させる」旨の文言を使って遺言書を作成している場合は、見直しが必要です。
(3)生前贈与の実行
特別の寄与制度が創設されましたが、亡くなってからではなく、
やはり生前に想いを形にする生前贈与の実行が重要になると考えます。
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会 場:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 3階 研修室
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日本政策金融公庫 資金相談会
会 場:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 3F研修室
ご相談担当:大橋・安田
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TACT経営塾2019(第1回)
講 師:日立キャピタル株式会社 名誉顧問 花房 正義 氏
会 場:岐阜グランドホテル
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※各回別参加の場合は、第1回 5,400円(税込)、第2回 7,560円(税込)
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講 師:浦田益之法律事務所所 長 弁護士 浦田 益之氏
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■特別対談■
「百術は一誠に如かず誠こそすべての礎」
花房正義(日立キャピタル株式会社名誉顧問)
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