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    【TACT 情報NEWS 第6号】
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    情報NEWS 第7号
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    【TACT 情報NEWS 第6号】訂正版
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    【TACT 情報NEWS 第5号】
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    【TACT 情報NEWS 第4号】
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    【TACT 情報NEWS 第3号】
  • 2014/08/01 (Fri) 18:00
    【TACT 情報NEWS 第2号】
  • 2014/07/01 (Tue) 20:00
    【TACT 情報NEWS】平成25年分の所得税等の確定申告状況

【TACT 情報NEWS 第46号 】

2018/09/04 (Tue) 06:00
      ≪ ビジネスに、生活や教育にも役立つ! TACT 情報NEWS 第46号 ≫

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┗■          2018年9月 TACT 情報NEWS 第46号       .☆..+.                                      
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早いもので9月に入りました。

4日から5日にかけて、今年最も強い台風が日本列島に上陸する恐れがあると
予報されておりますので、ご注意くださいませ。

さて、今回はTACT労務法務課の野田より
『働き方改革法案の概要』についてお話しさせていただきます。

政府が今国会の最重要法案とした『働き方改革関連法』は、
2018年6月29日の参院本会議で可決、成立しました。

【働き方改革関連法案の概要】
1. 働き方改革の総合的かつ継続的な推進

働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は改革を総合的かつ継続的に
推進するための「基本方針」(閣議決定)を定めることとする。(雇用対策法の改正)
◆施行期日→公布の日

2. 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

A.労働時間に関する制度の見直し
(1)時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、
複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定。
※自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予措置あり
◆施行期日→平成31(2019)年4月(中小企業は平成32(2020)年4月)

(2)月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、
中小企業への猶予措置を廃止する。
◆施行期日→平成35(2023)年4月

(3)労働時間の状況を厚生労働省令で定める方法(※)により
把握しなければならないこととする。(労働安全衛生法の改正)
※省令で使用者の現認や客観的な方法による把握を原則とすることを定める
◆施行期日→平成31(2019)年4月

(4)10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
5日については、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
◆施行期日→平成31(2019)年4月

(5)フレックスタイム制の「精算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
◆施行期日→平成31(2019)年4月

(6)高度プロフェッショナル制度を創設。
   職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が、
高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、
年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、
本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の
規定を適用除外とする制度
  ◆施行期日→平成31(2019)年4月

B.勤務間インターバル制度の普及促進等
  事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に
努めなければならないこととする。
  ◆施行期日→平成31(2019)年4月

C.産業医・産業保健機能の強化
  事業者から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供することとするなど、
産業医・産業保健機能の強化を図る。
※産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場が対象
◆施行期日→平成31(2019)年4月

3. 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
A.不合理な待遇差を解消するための規定の整備
(1)短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、
個々の待遇ごとに、待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して
判断されるべき旨を明確化する。

(2)有期雇用労働者について、正規雇用労働者とイ.職務内容、
ロ.職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保を義務化する。

(3)派遣労働者について、イ.派遣先の労働者との均等・均衡待遇、ロ.一定の要件
   (同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)
   を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化する。
   ◆施行期日→平成32(2020)年4月1日
   ※(1)(2)の改正規定の中小企業への適用は平成33(2021)年4月1日)

B.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
  短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、
  正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化する。
  ◆施行期日→平成32(2020)年4月1日
  ※短時間労働者・有期雇用労働者に係る改正規定の中小企業への適用は平成33(2021)年4月1日

C.行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
  1の義務や2の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADR※を整備する。
  ※行政(型)ADR・・・紛争調整委員会によるあっせん等のこと。
  ◆施行期日→平成32(2020)年4月1日

今回の記事での詳しい内容やご質問などございましたら、
お気軽に「労務法務課の野田」までお問い合わせください。

まだまだ厳しい暑さがつづきます。
体調を崩されませんよう、どうぞお体ご自愛くださいませ。

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≪9月のセミナー&イベントのお知らせ≫

●平成30年 9月 11日(火)≪18:00~経営問答、20:00~懇談・質疑応答≫
 TACT経営塾2016(第4回)
 講 師:日立キャピタル株式会社 名誉顧問 花房 正義 氏
 会 場:岐阜グランドホテル
 受講料:140,000円(税別、計4回)

●平成30年 9月12日(水) ≪13:00~ご予約の方優先≫
 TACT FP相談会
 会 場:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 2F会議室
 ※初回ご相談は、無料 
 ナビゲーター 株式会社タクト・エフ・ピー・オフィス 和田 康子

●平成30年 9月19日(火)≪18:00~≫
 第24回農専会・労務セミナー(第1回)
 収入保険制度。労務部門への情報共有セミナー
 講 師:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 課長 森本 学
     税理士法人 TACT高井法博会計事務所 社会保険労務士 野田 千秋
 
●平成30年 9月19日(火) ≪13:30~17:00≫
 決算書の見方活かし方セミナー[第1回]
 内 容:第1回 損益計算書・貸借対照表の見方~入門編~
     第2回 変動損益計算書・経営分析~実践編~(平成30年 10月25日(水))
 講 師:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 課長代理 小木曽 泉一郎
 会 場:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 3F研修室
 会 費:10,800円(税込)第1回5,400円(税込)、第二回7,560円(税込) 

●平成30年 9月21日(金) ≪13:30~15:30≫
 日本政策金融公庫 資金相談会
 会 場:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 3F研修室
      ご相談担当:大橋 康弘 安田 耕造

●平成30年 9月25日(火)≪18:00~20:00≫
 第四回ドラッカーマネジメントセミナー
 ・真のイノベーションとは ・7つの機会とは ・イノベーション戦略
 講 師:前田ライフマネジメント代表 前田 紳詞 氏
 会 場:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 3F研修室
 会 費:お一人様 20,000円(税込)


★★申込は、▼下記URLから出来ます。
  ⇒ http://www.tact-group.com/seminar

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