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    【TACT 情報NEWS 第3号】
  • 2014/08/01 (Fri) 18:00
    【TACT 情報NEWS 第2号】
  • 2014/07/01 (Tue) 20:00
    【TACT 情報NEWS】平成25年分の所得税等の確定申告状況

情報NEWS 第7号

2015/01/06 (Tue) 16:03

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 皆さまとともに新春を迎えることができましたことに心より感謝いたします。
 昨年中は格別のお引き立てを賜りまして、厚く御礼申し上げます。 
 本年は、皆様のご期待に添うべく、一層の品質向上を目指し努力して参る所存です。
 社員一同頑張りますので、いっそうのお引き立てをよろしくお願い申し上げます。

                      税理士法人TACT高井法博会計事務所 社員一同


 今月は、税理士法人TACT高井法博会計事務所 資産税課の廣瀬から「生産性向上設備」
についてご紹介いたします。

◆―――――◇―――――――◆―――――――◇―――――――◆―――――――◇―――――◆

 「生産性向上設備投資促進税制」をご存知でしょうか?
 通常、固定資産に計上されるものは減価償却を通じて長期間にわたって費用化(損金算入)
 していきます。仮に全額を費用処理しても法人税法で定める償却限度額を超える部分の金額
 については損金不算入(課税対象)となります。

▼以下は、経済産業省が定める「生産性向上設備」についての概要です。
 ===========================================================================
 ★参考★ ≪6-1.中小企業者等に対する上乗せ措置:中小企業投資促進税制≫
  http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140701.pdf
 ====================================================================================================

●特別償却とは
 税制措置に『特別(即時)償却』と『税額控除』の選択制となっていることにご注目下さい。
『特別(即時)償却』とは、
 ⇒先ほど法人税法で定められた償却限度額(普通償却限度額)とは
  別枠で、その名の通り特別に償却を認めてもらえるという制度です。

 たとえば・・・・
 3月決算法人が「生産性向上設備」に該当する機械、
【取得価額10,000,000円、耐用年数8年、定率法採用】を取得したとします。
 期末にこの機械を取得し事業供用した場合、普通償却限度額は、
【208,333円(10,000,000円×0.250(定率法償却率)×1/12】
 となります。
 
 平成28年3月31日までであれば、特別償却は『即時償却』、すなわち普通償却限度額と
 あわせて取得価額の全額を損金経理(費用または損失計上)をして損金算入することができます。
 なお、さきほどの機械における特別償却限度額は、
【9,791,667円(10,000,000円-208,333円】となります。

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+

●特別償却準備金とは
 特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により、
 特別償却準備金として積み立てること又はその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により
 特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。
(タックスアンサーNo.5455 生産性向上設備投資促進税制より)

▼参考▼特別償却についての比較表
-----------------------------------------------------------------------------------
■項目 ■A特別償却 ■B特別償却準備金 ■C特別償却準備金
-----------------------------------------------------------------------------------
■1経理処理方法 □損金経理 □損金経理 □剰余金処分
-----------------------------------------------------------------------------------
■2固定資産簿価 □直接減額 □直接減額 □準備金と両建て     
-----------------------------------------------------------------------------------
■3準備金の表示 □□□□□ □負債の部 □純資産の部
-----------------------------------------------------------------------------------

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+

●税額控除とは
 設備投資における税額控除(法人税)では、設備の取得価額の何%を税額控除すると定められて
 いるのが一般的です。
 生産性向上設備投資促進税制による税額控除限度額では、取得価額の5%ですが、
 同税制とは別に、中小企業者等が設備投資を行う際に利用できる『中小企業投資促進税制』
 という税制措置があります。
 この制度による上乗せ措置は次の通りであり、上乗せ措置が優先して適用されます。
  ⇒【資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業者・・・取得価額の10%】
  ⇒【資本金3,000万円超1億円以下の法人・・・取得価額の7%】
 ※ただし、いずれもその事業年度の法人税額の20%を限度となりますので、
  限度額にご注意ください。

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+

●『あなたの会社はどの方法を選択しますか?』

 あなたの会社の状況(パターン)に応じて、生産性向上設備投資促進税制の適用は
4つの方法が考えられます。
いずれかの方法を選択して税制措置の恩恵を受けてみてはいかがでしょうか。
*****************************************************************************
◆パターン1:業績の好不調が激しい会社であるため、単年度で大きく節税したい
   ⇒[A]特別償却方式、[B]特別償却準備金(損金経理方式)
  ◆パターン2:利益を落とさず、(自己資本を充実させて)節税したい
⇒[C]特別償却準備金(剰余金処分方式)
  ◆パターン3:業績が毎期順調であるため、トータルで節税したい
⇒[D]税額控除方式
*****************************************************************************

◆―――――◇―――――――◆―――――――◇―――――――◆―――――――◇―――――◆

皆様お揃いで、輝かしい新年、うららかな春をお迎えのことと存じます。
 寒さ厳しきおりから、お風邪など召しませぬよう、お身体にはくれぐれもお気お付けください。
 皆様にとりまして更に飛躍の年となりますよう、心からお祈り申し上げます。

 本年も昨年以上のご厚情をよろしくお願い申し上げます。


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≪--その他セミナー&イベントのお知らせ--≫  

●平成27年 1月22日(木) ≪13:00~≫
 講演: FP相談会
 講師: 株式会社タクト・エフ・ピー・オフィス 常務取締役 和田康子
 会場: 税理士法人TACT高井法博会計事務所 2F 会議室

●平成27年 1月22日(木) ≪13:30~15:30≫
 講演:日本政策金融公庫 資金相談会
 会場:税理士法人TACT高井法博会計事務所 会議室

●平成27年 1月27日(火) ≪受付開始:14:30~ 講演:15:00~ 賀詞交歓会:17:15~≫ 
 講演: TACT経営研究会1月度例会および新春賀詞交歓会
 講師: 経済評論家 今井 澂(きよし)氏
 会場: 岐阜グランドホテル(岐阜市長良648 TEL:058-233-1111)


★申込は、下記URLから出来ます。
  ⇒ http://www.tact-group.com/seminar

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