【TACT 情報NEWS 第72号 】
2021/01/01 (Fri) 13:00
≪ ビジネスに、生活や教育にも役立つ! TACT 情報NEWS 第72号 ≫
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┗■ 2021年 1月 TACT 情報NEWS 第72号 .☆..+.
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あけましておめでとうございます
よき新年をお迎えのこととお喜び申し上げます
さて、今月は資産税部門の廣瀬が
『速報・令和3年度税制改正大綱(資産税編)』についてご説明いたします。
令和3年度税制改正大綱については、令和2年12月21日に閣議決定がなされました。
資産税(相続贈与関係)について、同大綱に基づきその概要を記します。
[1] 国際金融都市に向けた税制上の措置
国内に短期的に居住する在留資格を有する者、国外に居住する外国人等が、
相続開始の時又は贈与の時において国内に居住する在留資格を有する者から、
相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産については、相続税又は贈与税を課さないこととする。
(注)上記の「在留資格」とは、出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をいう。
[2]直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。
(A)令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、
次のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げる。
・消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等 現行1,200万円、改正案1,500万円
・上記以外の住宅用家屋の新築等 現行800万円、改正案1,000万円
(注)上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非課税限度額であり、
一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、上記の非課税限度額からそれぞれ500万円を減じた額とする。
(B)受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000 万円以下である場合に限り、
床面積要件の下限を40平米以上(現行:50平米以上)に引き下げる。
(注)上記の改正は、東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置についても同様とする。
(注)上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
(2)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、
床面積要件の下限を40平米以上(現行:50平米以上)に引き下げる。
(注)上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
(3)税務署長が納税者から提供された既存住宅用家屋等に係る不動産識別事項等を使用して、
入手等をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面積要件等を満たすことの確認ができた住宅を、
本措置の対象となる既存住宅用家屋等に含めることとする。
(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に贈与税の申告書を提出する場合について適用する。
[3]教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
(1)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
(A)信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において、
受贈者が次のいずれかに該当する場合を除く。)には、その死亡の日までの年数にかかわらず、
同日における管理残額を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。
イ 23歳未満である場合
ロ 学校等に在学している場合
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(注)上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額をいう(以下において同じ。)。
(B)(A)により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、
当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とする。
(注)上記(A)(B)の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用する。
(C)本措置の対象となる教育資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、
都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等を加える。
(注)上記の改正は、令和3年4月1日以後に支払われる教育資金について適用する。
(D)教育資金非課税申告書等、申告書等の書面による提出に代えて、取扱金融機関の営業所等に対して、
当該申告書等に記載すべき事項等を電磁的方法により提供することができることとする。
(2)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
一定の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
[4]土地に係る固定資産税等の負担調整措置
(1)土地に係る固定資産税の負担調整措置
(A)宅地等及び農地の負担調整措置については、令和3年度から令和5年度までの間、
据置年度において価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、
現行の負担調整措置の仕組みを継続する。
(B)その上で、令和3年度限りの措置として、次の措置を講ずる。
イ 宅地等(商業地等は負担水準が 60%未満の土地に限り、商業地等以外の宅地等は負担水準が100%未満の土地に限る。)
及び農地(負担水準が100%未満の土地に限る。)については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とする。
ロ 令和2年度において条例減額制度の適用を受けた土地について、所要の措置を講ずる。
(2)土地に係る都市計画税の負担調整措置については、固定資産税の改正に伴う所要の改正を行う。
以上ではございますが、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
特に贈与税は、相続税と密接に関係しますので、お早目にご検討されることをお勧めします。
寒さはこれからが本番です。くれぐれもご自愛ください。
本年もよろしくお願いします
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☆各種セミナーやイベントの実施において次のような対策により、
新型コロナウイルス等の感染症予防及び拡散防止に努めます。
*全員のマスク着用
*全員の検温
*消毒液の設置
*会場の換気
*ソーシャルディスタンスに配慮した席の配置
尚、今後の感染状況により、中止や延期など変更の可能性があることをご承知おきください。
★Youtubeにて無料webセミナーを配信しております。
是非ご覧いただきご活用ください。
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≪2021年 1月のセミナー&イベントのお知らせ≫
〇2021年 1月14日(木)≪13:00~ご予約の方優先≫
TACT FP相談会
会 場:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 2F会議室
※初回ご相談は、無料
ナビゲーター 株式会社タクト・エフ・ピー・オフィス 和田 康子 山田 竜政
〇2021年 1月19日(火)≪14:30受付開始≫
TACT経営研究会 1月度例会並びに新春賀詞交歓会
メイン会場:TACT中央研修センター
サ ブ会場:税理士法人TACT高井法博会計事務所 3F研修室
演 題 :『2021年後半のコロナ禍からの回復、バイデン米国大統領と今後の世界・日本を取り巻く政治・経済の行方』
講 師 :国際エコノミスト 今井 澂氏
参 加 費:会員 無料 会員外 3,500円
※各会場へWeb(ZOOM)でライブ配信します。岐阜県外在住の会員に限りWeb(ZOOM)参加可能です。
〇2021年 1月21日(木)≪15:30~17:30≫
日本政策金融公庫 資金相談会
会 場:税理士法人 TACT高井法博会計事務所 2F会議室
ご相談担当:安田 耕造
〇2021年 1月29日(金)~30日(土)≪両日とも9:00~18:00≫
MG(マネジメントゲーム)セミナー
会 場:税理士法人TACT高井法博会計事務所 3F研修室
参加費:33,000円(消費税・昼食・飲物代を含む)
≪2021年 2月のセミナー&イベントのお知らせ≫
●2021年 2月18日(木)≪13:00~ご予約の方優先≫
TACT FP相談会
●2021年 2月18日(木)≪15:30~17:30≫
日本政策金融公庫 資金相談会
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〇2021年 3月11日(木)≪13:00~ご予約の方優先≫
TACT FP相談会
〇2021年 3月19日(金)10:00~19:00
中期経営計画立案セミナー
〇2021年 3月22日(月)≪18:00~21:00≫
TACT経営塾 第1回
〇2021年 3月24日(水)≪13:30~17:00≫
決算書の見方活かし方セミナー 入門編
〇2021年 3月25日(木)≪9:00~18:00≫
MG(マネジメントゲーム)セミナー(1日版)
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令和3年度税制改正大綱については、令和2年12月21日に閣議決定がなされました。
資産税(相続贈与関係)について、同大綱に基づきその概要を記します。
[1] 国際金融都市に向けた税制上の措置
国内に短期的に居住する在留資格を有する者、国外に居住する外国人等が、
相続開始の時又は贈与の時において国内に居住する在留資格を有する者から、
相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産については、相続税又は贈与税を課さないこととする。
(注)上記の「在留資格」とは、出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をいう。
[2]直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。
(A)令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、
次のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げる。
・消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等 現行1,200万円、改正案1,500万円
・上記以外の住宅用家屋の新築等 現行800万円、改正案1,000万円
(注)上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非課税限度額であり、
一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、上記の非課税限度額からそれぞれ500万円を減じた額とする。
(B)受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000 万円以下である場合に限り、
床面積要件の下限を40平米以上(現行:50平米以上)に引き下げる。
(注)上記の改正は、東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置についても同様とする。
(注)上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
(2)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、
床面積要件の下限を40平米以上(現行:50平米以上)に引き下げる。
(注)上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
(3)税務署長が納税者から提供された既存住宅用家屋等に係る不動産識別事項等を使用して、
入手等をした当該既存住宅用家屋等の登記事項により床面積要件等を満たすことの確認ができた住宅を、
本措置の対象となる既存住宅用家屋等に含めることとする。
(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に贈与税の申告書を提出する場合について適用する。
[3]教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
(1)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
(A)信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において、
受贈者が次のいずれかに該当する場合を除く。)には、その死亡の日までの年数にかかわらず、
同日における管理残額を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。
イ 23歳未満である場合
ロ 学校等に在学している場合
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(注)上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額をいう(以下において同じ。)。
(B)(A)により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、
当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とする。
(注)上記(A)(B)の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用する。
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[4]土地に係る固定資産税等の負担調整措置
(1)土地に係る固定資産税の負担調整措置
(A)宅地等及び農地の負担調整措置については、令和3年度から令和5年度までの間、
据置年度において価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、
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(B)その上で、令和3年度限りの措置として、次の措置を講ずる。
イ 宅地等(商業地等は負担水準が 60%未満の土地に限り、商業地等以外の宅地等は負担水準が100%未満の土地に限る。)
及び農地(負担水準が100%未満の土地に限る。)については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とする。
ロ 令和2年度において条例減額制度の適用を受けた土地について、所要の措置を講ずる。
(2)土地に係る都市計画税の負担調整措置については、固定資産税の改正に伴う所要の改正を行う。
以上ではございますが、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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